土地の相続については、その評価額というのが、税金を納めるなければならないかどうかのポイントになるので注意が必要です。
まず。評価の仕方ですが、固定資産税における評価とは異なり、路線価ということで算出します。国税庁が毎年公表している数値で、面している道路の評価単価と土地の大きさで計算します。
そして、そうして算出した額から様々な割引があることも承知しておくことです。形状が正方形とか長方形でないものとか、崖の関係とか、使うのに盛り土などが必要なところとかは、全て評価が割り引かれます。
また、家までの道路幅が4メートルないと新築ができない制限があるところから、セットバックといって道路幅を広げるために自分土地を削る必要があれば、そのための面積は全て対象外となります。